ガス仕様制限令などを規定した「ガス事業法およびエネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)法改正」が11月11日の参議院本会議で政府原案通り賛成多数で可決・成立しました。

これは、経済産業省がJOGMECに発電用のLNG調達を要請できる既存の仕組みに加え、ガス用の調達を可能とする規定を事業法に追加し、ガスの安定供給に支障を生じる事態に備えたもの。

またガスの需給ひっ迫時に、一定の大口需要家に対する使用制限等を経済産業省が命令・勧告できる規定が設けられました。

電力の使用制限と同様、病院や下水道など社会的に重要な施設は適用除外されています。

成立に先立ち、同法案を可決した参院経済産業委員会では、

  • メタネーション技術の開発や熱需要脱炭素化促進のための措置を講じ、国内のバイオマス、メタンハイドレートの資源開発をさらに促進
  • 民間事業者と緊密に連携し必要なLNGを速やかに調達
  • 発電事業者やガス事業者等への供給が適正に配分されるよう努力
  • 使用制限による需要家への影響が最小限に抑えられるよう十分に配慮

などを同法執行にあたって政府に求める決議がなされました。

これまで電力中心だった需給ひっ迫時に備えた対策に、ガスについての条項も加えられた形です。