原料費調整制度 都市ガス

都市ガス事業者の多くは、原料費調整制度を採用しています。

原料費調整制度とは、原料の輸入価格に応じてガス料金を調整する制度です。
簡単に言うと「原料費が安い時には、料金も安くなる。原料費が高い時には、料金も高くなる。」という仕組みです。

下記、原料費調整制度について述べていますが、国内の都市ガス会社すべてがこの制度を採用しているということではありませんのでご注意ください。

原料費調整制度の概要

原料調整制度の仕組み
資源エネルギー庁HPより

現状の日本で使用されている都市ガスは、ほとんどが海外から輸入されたものです。
大規模な企業の中には、自社で直接輸入しているケースがあります。自社で輸入していない事業者も、輸入している事業者からガスを仕入れていますので、輸入されたガスが使用されています。

海外から何かを輸入する場合、「為替レート」と「原料費」によって購入価格が大きく変動する可能性があります。

為替レートとは、「円とドル」など、円と異なる通貨が売買される際の交換比率のことです。
円が強い状態・円高になっている際には、輸入価格は安い、円安になっている際には輸入価格が高いということになるのです。

為替レートは毎日変動しており、輸出入する事業者はレートの影響を大きく受けることになります。

また、日本国内で一般的に「都市ガス」と呼ばれているガスは、LNG(液化天然ガス)を主成分としており、その他LPG(液化石油ガス、LPガスのこと)などが含まれています。

余談ですが、皆さんが普段使用している都市ガスには、プロパンガスも一部含まれているのです。
これは、LNGだけでは、カロリー(熱量)が低いため、LPガスを使用して熱量を上げて火力を強くしているのです。

日本では、LNGとLPGどちらもほとんどを輸入に頼っている状態です。
海外からものを輸入する場合、世界情勢や輸出国の社会情勢の影響を受けるため、購入価格が変動しやすいというリスクがあります。

上述のような理由から、都市ガスを輸入している事業者は、仕入れ価格が大きく変動するリスクを常に抱えていることになるのです。
このようなリスクを軽減するために、原料費調整制度が設けられています。

原料費調整されるのは単位料金

原料調整制度の調整期間
資源エネルギー庁HPより

原料費調整制度に影響があるのが、ガス料金のうち「単位料金」の部分です。

経済産業省・資源エネルギー庁のホームページには、「原料の貿易統計価格の3ヶ月平均値に基づき、原則として料金を毎月調整します。」と記載があります。
さらに、その変動分についての反映は、算定期間の最終月から3か月後の検針分に反映するとされています。

例えば「1月から3月までの原料の平均価格」は、「6月分のガス料金」に原料費調整額として反映されることになるのです。

このような形で輸入価格に連動して変動するのは、単位料金です。
単位料金は毎月調整によって変動しますが、基本料金が毎月変動するということはありません。

各ガス会社では、プラスマイナスの調整をする前の「基準単位料金」が定められています。
この基準単位料金から原料費調整による加算または減算をして、適用される単位料金が算定されているのです。
基準単位料金に関しては、基本的に同額なのですが変更することはできるようになっています。
ただし、基準単位料金が度々変わるようでは消費者の信頼を失ってしまいますので、頻繁に変更されるような金額ではありません。

原料費調整額の算定方法

実際に調整額がいくらになるのかを決める算定方法ですが、細かい計算式によって決められています。
一般的には、下記のような順に計算して調整額を決めています。

  1. LNGとLPGそれぞれの平均原料価格を算定「LNGの平均価格×LNG構成比率」+「LPGの平均価格×LPG構成比率」=平均原料価格
  2. 平均原料価格と基準平均原料価格の変動額の算定原料価格が上がっている場合
    平均原料価格-基準平均原料価格=原料価格変動額原料価格が下がっている場合
    基準平均原料価格-平均原料価格=原料価格変動額
  3. 調整額の算定換算係数×原料価格変動額/100×(1+消費税率)=調整額
  4. 適用する単位料金の算定基準単位料金±調整額=実際に適用される単位料金

上記の計算式のうち「LNGやLPGの平均価格」に関しては、記載した通り3か月の平均値ですので毎回数字が上下することになります。
また「LNGやLPG構成比率」と「換算係数」についても、各社によってまた地域によっても若干数字が違っています。
調整額の決め方については、全社統一の計算式ということではありません。

※算定方法については、会社によって上記とは異なる可能性があります。各ガス会社のホームページなどに記載がありますので、よろしければご覧ください。

なぜ原料費調整制度があるのか

都市ガス料金体系


原料費調整制度が開始されたのは、1996年です。
現状では、国内の都市ガス事業者の多くがこの制度を導入している状況。この仕組みが都市ガス事業を営むのに適していると判断されているのです。

なぜこの制度があるのか、理由はいくつかあります。

料金を透明化するため

原料費調整額は、為替レートと原料の輸入額に連動するということは上述しました。
当然ながら為替レートや輸入価格が上下するというのは、ガス会社の力が及ぶ所ではありません。輸入額が上がったことにより仕入れ値が高くなってしまうということは、ガス会社にとっては仕方がないと言うことができるのです。
企業努力では、どうすることもできないからです。

一方で基本料金や調整の基準となる「基準単位料金」、さらに様々な料金プランの展開などは、ガス会社自身によって決めることができます。
ガス会社が色々と試行錯誤することにより、「お得な料金プランが展開される」。「企業努力によって経費を削減する、業務効率を向上して手間を省くなどして、既存の基本料金や基準単位料金を下げる」というのは、その企業次第ということです。

「企業努力により決定できる料金」と「海外から輸入しているものなので、努力が及ばない料金」を分けることにより、都市ガスの料金体系を消費者にとってわかりやすくしているのです。

都市ガスをご利用されている方は、契約中のガス会社のホームページや検針票を見ていただくと、適用されている基本料金や単位料金、さらに原料費調整額がいくらであるのかが、明確に記載されているかと思います。

「今月は、先月よりもガス代が高かったけど、理由は何だろうか?」となった際に、確認をすれば「ガスの使用量が多かったのか」「使用量は同じだけど、原料の輸入価格が上がったからなのか」「基本料金が少し上がったのか」という風に、何が原因なのかということを皆さんが判断できるようになっています。

「原料費が上がったのは、不可抗力だから仕方がないね」「基本料金が上がったのは、何か理由があるんだろうか」と考えられるように、原料費調整制度があるから消費者にとって料金体系がわかりやすくなっているといえるでしょう。

このようにガス料金を分類することにより、料金の透明化がなされていると考えることができるのです。

事業者の保護

原料費調整制度があるもう一つの大きな理由として、ガス事業者の保護、経営を安定させる目的が挙げられます。

仮にこの制度がなかったとしたら、ガス料金(基本料金と単位料金)は毎月同じ金額になります。

仕入れ値が大きく変動する可能性があるのに、「消費者に供給するガス料金は一定」というのは、ガス会社と消費者双方にとってリスクがあります。

仮に輸入価格が安い時期が続いた場合、仕入れ値は安いけど消費者への小売料金はそのままなので、ガス会社にとって何の問題もありません。
消費者としては、本来であればもっと安く使用できる所が一定の金額なので、間接的に損をしていると考えることができます。

逆にもしも輸入額が大きく高騰した場合、消費者にとっては問題ありませんが、ガス会社としては赤字になってしまうリスクがあります。
高騰の度合いや顧客数などにもよりますが、場合によっては倒産してしまう危険性もあるでしょう。
公共サービスである都市ガス会社が倒産してしまったら、多くの消費者の生活が成り立たなくなってしまいます。

原料費調整制度は、このように輸入額が高騰した場合にも臨機応変に対応できるよう、ガス会社の経営を守るために設定されている制度ということができるのです。

これは、同時に消費者の保護になっていると捉えることもできます。

もしも原料費調整制度がなかったとしたら、ガス会社としては輸入額が高騰するリスクを考えてガス料金をあらかじめ高めに設定せざるを得ないということになるでしょう。
これは、経営の安定を図るという意味では当然のことです。

消費者としては、仕入れ値が下がったとしてもガス料金は一定ということになります。本来であればもっと安くガスを使えるにも関わらず、それが反映されないということになるのです。

また上述したように、都市ガス会社の経営を安定させるというのは、間接的にガス利用者の生活を安定させていることにも繋がっています。

このような意味でも、原料費調整制度は、事業者と消費者双方を守るためにつくられた制度と考えることができるでしょう。

原料費調整額の上限と下限

それでは、実際に原料調整される金額についてですが、例外を除いて上限や下限は設けられていません。
原料費が高騰した場合には、連動して調整額も際限なく上がることになります。下がった場合に関しても同様です。

ただし、ガス会社が自主的に上限を設けている可能性はあります。
上限を設定しているガス会社と契約している場合には、上限を超えた金額分はガス会社が負担することになります。
上限を設けているガス会社と契約すれば安心と考えることができるのですが、実施している企業はほとんどない状況です。

かつて都市ガスの料金は、「規制料金」でありその名の通り行政の規制を受けた料金体系でした。
料金プランを新設や変更する際、行政に届け出をして認可を取らなければならなかったのです。
これは都市ガスが公共サービスであるためのもので、消費者にとって不利になるような料金設定をしていないかどうかのチェックが入っていたのです。

現在では、小売事業が自由化されたことがあり、「会社間による競争が行われている」と判断された地域に関しては、規制料金は撤廃され自由料金に移行しています。
現在では、ほとんどのエリアで自由料金制となっており、規制料金の地域はほとんど残っていません。

「自由料金」の地域に関しては、調整額の上限や下限についての設定義務はありません。
つまり、上限を設定するかどうかはその会社次第となるのです。
上述しましたが、現状では上限を設定している企業はほとんどありません。

例外としては、数は少ないですが「規制料金」の一般ガス導管事業者の供給区域であった場合には、調整額の上限値が定められています。
経済産業省により「基準時点の金額に対してプラス60%」が上限値として定められています。

これは、急激に燃料費が高騰した際に需要家への影響を和らげるために設定されたものです。
ガス会社としては、60%以上の原料調整をしてはならないと決められているのです。
この場合、上限を超えた分の金額に関しては、ガス会社が負担することになります。

新都市ガスの原料費調整制度

このウェブサイトでは、一般ガス導管事業者から新都市ガス事業者へ切り替えることをおすすめしています。

現状で多くのガス会社に採用されている原料費調整制度ですが、新都市ガス事業者へ変更した場合には、各社によって原料調整の対応が分かれています。

東京ガスや大阪ガス、東邦ガスや西部ガスなどの「一般ガス導管事業者と同額」の原料調整を行っている事業者も多いですが、一部ではその会社独自の計算で決定しているケースもあります。

東京ガスや大阪ガスなど一般ガス導管事業者の調整額というのは、算定期間3か月が過ぎた後の2か月間に貿易統計値として公表されています。
導管事業者と調整額を合わせている新都市ガス事業者は、公開されたものと同じ金額を調整することになります。

独自の計算で調整額を算出しているのは企業規模の大きい事業者に限られていますが、各社のホームページ上に計算式が掲載されています。

基本的な考え方としては、LNGやLPGを輸入するルートというのは限られていますので、原料の仕入れ価格が会社によって大きく異なる可能性は低いと考えられます。
また計算式も同様で、各社同じような構成比率により算出されています。

会社によって大きな差がでる可能性は低いと考えられますが、気になる方はお申し込み前にご確認ください。

調整額の上限や下限についても同様に、その会社の自由となっています。
前項に記載した通り、かつては上限値が設けられていましたが制度変更により上限が撤廃されています。
新都市ガス事業者で調整額の上限値を設定する企業は、まずないかと思います。原料費が上がった分に関しては、消費者の負担になるということでご認識ください。

原料費調整していない都市ガス会社

日本国内の都市ガス会社(一般ガス導管事業者)は、民間と公営併せておよそ200者ほどあります。
この中のすべてが原料費調整制度を採用しているということではありません。

日本国内には、「ガス田」がいくつか存在しており、都市ガスの原料となる天然ガスが産出されています。
代表的なものとしては、「南関東ガス田」があり関東一円に広がるほどの面積を持ちます。ただし環境の問題から、実際に採掘されているのは千葉県のみとなっています。
また、南長岡ガス田をはじめとして新潟県にもガス田が複数あります。その他、北海道などでもガス田があり、これらの地では国内産の天然ガスが採掘されているのです。

国内で産出された天然ガスを使用している都市ガス事業者は、公営ガスも含めていくつか存在しています。これらの中には、原料費調整制度を導入していない事業者があります。

少なくともLNGに関しては、輸入をしていないので仕入れ値が安定している、つまり調整をする必要がないのです。

国内で原料を調達している利点は、仕入れ値が安定しているということだけではありません。輸送費などのコストがかからないため純粋にガス料金が安いというメリットがあります。
実際に千葉県などの一部の市町村では、とても安い料金で都市ガスが供給されています。

原料費調整制度の成り立ち

原料費調整制度という仕組みは、1996年から始まっています。
当初は、「算定期間の最終月から4か月後のガス料金に反映される」仕組みになっていました。

例えば「1月から3月までの原料価格の平均価格」は、「7月分のガス料金」に調整額として反映されていました。
原料価格の変動をより迅速にガス料金に反映させるため、現在では期間が1か月短縮され「3か月後」とされています。

またかつては、変動幅が基準額の±5%以内であった場合には、調整が行われない仕組み(非調整バンド)がありましたが、現在では廃止されています。

プロパンガスの原料費調整制度

プロパンガス会社の中にも、都市ガスと同様にこの制度を導入している企業があります。

前提としてプロパンガスは公共サービスではなく、行政により料金が規制されていません。
従ってプロパンガス会社が原料費調整制度を採用しているとしたら、その会社独自の判断によるものと認識して良いでしょう。
都市ガスと同じように「3か月の算定期間を定めて基準値を元に変動する」というシステムを採用している企業もありますが、これはその会社独自のものであり、規制されて行っているものではありません。

プロパンガスは、その会社の判断で自由に料金を決めることができるサービスです。
そのため、時に法外なガス料金が課されるお宅があるなど、その不透明感が度々問題視されてきました。

そのようなイメージを少しでも緩和するため、他社との差別化を図りガス料金をわかりやすくするために原料費調整制度を導入していると考えられます。

将来的な都市ガス利用について

これまで述べた通り、日本国内で利用されている都市ガスは、その多くが輸入されたものです。
原料費調整制度というものも、原料を輸入していることを前提として定められたものです。
これはある意味では仕方がないことだと言えるでしょう。日本は資源に乏しい国であるため、輸入しなければ国内で使用するエネルギーを賄うことができないのです。

しかし、このような状況が近年では見直されるようになっています。

世界的な風潮として「脱炭素」、つまり二酸化炭素など地球温暖化を促進する温室効果ガスの排出量の「実質ゼロ」を目指す動きが加速しています。カーボンニュートラルやカーボンオフセットと呼ばれる考え方です。

それと連動する形で化石燃料への依存度を下げるという取り組みが盛んに進められています。
「化石燃料ではないものから、エネルギーを生み出すことができないか」ということです。
これは再生可能エネルギーと呼ばれるもので、太陽光や風力など自然界から補充されるエネルギーを指しますが、広義ではバイオ燃料など生物が持つエネルギーを利用したものも含まれています。

都市ガスの場合には、地面を掘削して天然ガスを地中から採取している状態から、バイオガスなど他の方法で生み出すことができないかという取り組みが盛んに行われています。
現在では、植物やゴミ、さらには生物の排泄物など様々なものからガスを生み出すような研究が進められているのです。

これは技術が発達したことにより可能になった訳ですが、同時に人々の意識が変わったことも大きく影響しています。

これまでも現在でも、当たり前のように毎日使用できている都市ガスですが、資源には限りがあること、二酸化炭素の排出を抑えなければならないことが世界中の方々の共通認識となりつつあるのです。

加えて、2021年から2022年にかけて日本国内では、大きなエネルギー危機に直面しました。
世界情勢の変化からエネルギーの輸入価格が高騰し、ガス会社だけではなく消費者の皆さんの生活にも大きな影響を与える事態となったのです。

このページをご覧の皆さんも、都市ガスを不自由なく使えているのは当たり前ではない、エネルギーを輸入だけに頼る時代は終わったということをぜひご認識ください。