経済産業省は、3月14日に開催した産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会ガス安全小委員会で、ガス事業法に「大臣特認制度」を新設する方針を示し、おおむね了承されました。

水素導管供給事業などの新たな事業形態に機動的に対応できるようにする狙い。具体的な制度設計は、今後詰めるとしています。素早い対応ができるよう特認制度を設けるという方針が了承された形です。

東京ガスは、東京オリンピック・パラリンピックの選手村跡地で、純水素型燃料電池に水素を導管供給する事業を2023年度末に開始予定しています。

現行のガス事業法施行規則では、ガス事業者に燃焼性の確認を求めていますが、この事業では水素を燃やさないため、こうした事業に限って燃焼性確認を不要とする省令改正が行われる予定。

今後様々な新しい事業形態に迅速に対応するため、大臣特認制度を新設し、現行の省令で規定されていない技術についても機動的に審査できるようにします。

技術基準に規定されていない方法で水素導管供給事業などを行おうとする事業者に対しては、当該技術によって安全性が担保されることを科学的なデータによって自ら立証するように求めます。

特認申請の審査は、ガス安全小委員会の下部組織として新設するワーキンググループで行うとのこと。現行省令で担保されているレベルと同等以上の安全性が確保できることなどを認定の基準とします。

特認制度に関しては、慎重に進めるべきとの意見もあるほか、「現行省令と同等以上の安全性を確保」さらに「それを立証する」ことは、極めて難しいのではないかとの声もあります。

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