政府は2月下旬にも熱中症対策強化の「気候変動適応法改正案」を国会に提出します。

現在、環境省など関係省庁が連携して行っている取り組みを法定化します。

「人の健康に重大な支障が生ずる状況」をあらかじめアラートし、自宅に空調のない人などが逃げ込む「クーリングシェルター」(避暑施設)を開放するなど、対策の実効性を上げる狙い。

熱中症は、気候変動による異常気象などへの備えや対策を行う「適応」の一環と位置付けられており、関係省庁が2021年に設置した「熱中症対策推進会議」が「熱中症対策行動計画」を策定し対策を行っています。

現行の仕組みでは、自治体の協力などに限界があるため、法定化が必要と判断されています。

改正事項は、

  1. 「熱中症対策行動計画」を法定の閣議決定に格上げ
  2. 「熱中症警戒アラート」を法定化
  3. 市町村が「避暑施設」を指定し民間に開放
  4. 自治体が熱中症対策を行う民間団体を指定し支援

の4点です。

②の熱中症警戒アラートは現在、環境省と気象庁の任意の取り組みで「暑さ指数」33以上の熱中症の危険が高い時に対策を呼び掛けています。

これを法定化するとともに、一段上のアラートとして人の健康に重大な支障がある状況を国が総合判断しアラートを発出できるようにし、③の市町村が指定した避暑施設を開放するという流れ。

避暑施設は、市役所や公民館、民間施設などで空調の備えがある施設を想定しています。

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